事後対応 · 法的手段

法律はすでに
守っています。届かないことが問題です。

はい、外国の患者も韓国で医療過誤の請求を行えます。また、登録された誘致業者は、それを対象とする保険への加入を法律で義務づけられています。韓国の規定により、登録された外国人患者誘致業者は、医院を対象とするものは年間₩100,000,000以上、総合病院を対象とするものは₩200,000,000以上の医療賠償責任保険に加入していなければなりません。障壁はこれまで一度も法律ではありませんでした。請求する側には韓国内の住所、韓国語の代理人、そして現地にいられることが必要で、手術の3日後に帰国した患者には、そのいずれもありません。

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韓国の法律が 登録業者に求めていること。

登録された外国人患者誘致業者(외국인환자 유치업)は、医院を対象とするものは年間₩100,000,000以上、総合病院を対象とするものは₩200,000,000以上の医療賠償責任保険に加入していなければなりません。

PLACEHOLDER: この義務の根拠となる具体的な条文(조문)はまだ引用しておらず、この金額を根拠として用いる前に、条文を補ったうえで弁護士の確認を受ける必要があります。₩100,000,000と₩200,000,000という金額そのものはcontent specに記載のとおりで、条文の特定が保留になっています。

2

外国の患者に それが使えない理由。

法律そのものの欠陥ではなく、実務上の4つの別々の障壁です。管轄(どこに提訴しなければならないか)、代理人(お客様に代わって行動できる立場の、韓国語を扱う代理人)、時効(請求を起こさなければならない法定の期限)、そして言語(手続きそのものが韓国語で進みます)です。すでに帰国した患者は、この4つに同時に直面します。

PLACEHOLDER: 正確な時効の期間とその法的根拠はまだ引用しておらず、この節を根拠として用いる前に弁護士の確認を受ける必要があります。

3

渡航の前に お渡しするもの。

韓国内の送達先の住所、お客様に代わって行動できる立場の、韓国語を扱う代理人、そして署名済みの書面による事後対応の合意書です。この3つをすべて、渡航前に書面でお渡しします。

4

限界。

当社は保険会社ではなく、保証を販売することもありません。それは韓国法上、無認可の保険業にあたるためです。当社が行うのは契約上のことです。医療機関と執刀医を確認し、お客様に代わって行動できる立場の代理人を用意し、以下の具体的な救済を書面でお約束します。医療機関の法定の医療賠償責任保険は医療機関のものであって、当社のものではありません。当社の役割は、それに届くようにすることです。
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FAQ

よくあるご質問 請求を進めるにあたって。

すでに帰国したあとでも、韓国の医療機関を訴えられますか。
法律が妨げてはいませんが、実務上の4つの障壁が妨げるのが通例です。管轄、代理人、時効、そして言語です。上の「外国の患者にそれが使えない理由」をご覧ください。
登録された誘致業者は、どのような保険への加入を求められていますか。
登録された外国人患者誘致業者に関する韓国の規定により、医院を対象とするものは年間₩100,000,000以上、総合病院を対象とするものは₩200,000,000以上の医療賠償責任保険です。
Lowden & Co自身は保険会社ですか。
いいえ。当社は保険会社ではなく、保証を販売することもありません。それは韓国法上、無認可の保険業にあたるためです。当社が行うのは、医療機関と執刀医を確認すること、お客様に代わって行動できる立場の代理人を用意すること、そして契約書に定めた救済を書面でお約束することです。医療機関の法定の賠償責任保険は医療機関のものであって、当社のものではありません。